会員規約

愛鷹オリーブ園会員の運営規約                   2020年1月1日
第1条 (会の名称)
この組織は、愛鷹オリーブ園(以下「AOF」といいます。)の会員組織であり、名称を
AOF会とします。
第2条 (会の目的)
AOF会の目的は、会員に対するAOFからのサポートおよび、会員相互の情報交換・親睦と
します。
第3条 (事務所)
AOF会は、主たる事務所を
〒410-0302 静岡県沼津市東椎路1306-3(AOF事務所)に置きます。
第4条 (会員サービス)
AOF会員は、AOFより次の会員サービスを受けます。
(1)オリーブ樹、オリーブ関連商品の販売。
(2)オリーブ栽培技術に関する情報の提供および指導。
  会員が希望する場合はAOF技術者が有料で実地指導を行います。
(3)AOF認定オリーブ樹から収穫した果実の搾油、ビン詰め(有料)。
(4)AOF認定オリーブ樹から収穫した果実の塩漬け、袋詰め(有料)。
(5)AOF認定オリーブ樹から収穫した果実のオイル漬け、ビン詰め(有料)。
(6)AOF認定オリーブ樹から収穫した果実の加工、販売のコンサルティング。
(7)栽培奨励制度による苗木価格の割引(大量購入会員のみ)。
  詳細は当会員規約の付帯事項に記載。
(8)AOF普及活動の奨励金の支給
  詳細は当会員規約の付帯事項に記載。
第5条 (会 員)
AOFの設立趣旨に賛同し、本規約第6条に定める手続きにより入会を申し込んだ方は、す
べて会員となることができます。
第6条 (役 員)
この会に以下役員を置く。
代表 金成健二
第6条 (入 会)

本規約を承諾のうえ、年会費を納付することにより当会の会員となります。
第7条 (退 会)
1. 会員は、いつでも退会することができます。ただし年会費の返金はいたしません。
2.会員は、第1項の規定によるほか、次の事由によって退会となります。
(1)第8条の規定による会員資格の喪失。
(2)AOFの解散。
第8条 (除 名)
1.会員が次の各項のいずれかに該当するときは、AOFは、これを除名することができま
す。
(1)AOFの事業を妨げる行為をしたとき。
(2)法令、法令に基づいてする行政庁の処分または会員規則に違反し、その他故意また
は重大な過失によりAOFの信用を失わせる行為をしたとき。
第9条 (会員情報変更の届出)
氏名、住所、メールアドレスなど、会員がAOFに対し加入時に登録した情報に何らかの変
更がある場合は、文書または電子メールにより届け出てください。
第10条 (年会費)
1. 会員の年会費は以下とします(消費税はかかりません)。
(1)個人会員: 10 ,000円
(2)法人会員: 50 ,000円
2.入会をご希望される方は、AO Fが指定した方法で7日以内にお支払いください。
3.会費の効力は毎年1月1日~12月31日までとし、途中入会の場合の月割りはいたしませ
ん。
第11条 (禁止事項)
会員は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはいけません。
(1)AOFまたは会員等を誹謗中傷する行為および不利益を生じさせる行為。
(2)AOFまたはAOFの委託を受けた業務受託者が中止を求めた行為。
(3)前各号に準ずる行為。
第12条 (業務委託)
AOFは、会員サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託できるものとします

第13条 (権利譲渡の禁止)

会員は、会員の地位または権利を、第三者に譲渡したり担保に供したりすることはできま
せん。
第14条 (会員に対する通知)
会員に対する通知は、ホームページ、電子メールもしくは文書により行います。
第15条(本規約の適用)
本規約は、当会員およびAOFに適用されます。
第16条 (本規約の制定・改廃)
1.AOFは、AOFが必要と認めた場合、本規約について会員の承諾なくAOF理事会により制
定・改廃できるものとし、変更後はただちに全ての会員に適用されるものとします。

  1. 本規約を変更する場合、AOFは会員に対し、ホームページ、電子メールもしくは書面に
    より変更事項を通知することにより、本規約を変更できるものとします。
  2. 前項の通知後に会員が会員サービスを利用した場合、又は通知の日から起算して7日以
    内に会員が退会手続きを行わない場合、そのいずれか早期に到来する時点をもってかかる
    変更は会員により承諾されたものとみなします。
    第17条 (個人情報)
    1.AOFは、会員を特定することができる情報(以下「個人情報」といいます。)を、会員
    からの照会への回答や、各種の通知、会員管理、会員サービス内容の告知、その他会員サ
    ービスの提供に関連する目的の達成に必要な範囲を越えて利用しません。
    2.AOFは以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示、提供しません。
    (1)会員からの問い合わせ受付窓口を外部業者へ委託する場合。
    (2)会員に対する電子メール等での連絡を外部業者へ委託する場合。
    (3)会員の統計分析・調査を外部業者へ委託する場合。
    (4)公共の利益の保護の必要がある場合または法令に基づき開示を求められた場合。
    3.AOFは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように
    加工したものを作成し、新規事業開発等の業務に利用し、また第三者に提供することがで
    きます。
    第18条 (連携・協力)
    AOFの目的達成のため必要な場合には、企業および行政・団体等と連携して事業を行うも
    のとします。
    第19条 (適用期日)
    この規約は、2020年1月1日から適用します。

FOA会 会員規約 付帯事項

2020 年1月1 日

第4条(2) 付帯事項
1。実地指導の場所
 会員が指定する場所。

2.実地指導の料金
 指導員1 人1日当たり3 万円。
 指導料、交通費、燃料費、消費税、宿泊費、食事代などすべて含んだ金額です。
 ただし、静岡県外での指導の場合は別途ご相談ください。

3.実地指導員の人数
必要人数は指導内容により異なるので、その都度会員とAOF で協議します。
第4条() 付帯事項
1.苗木価格割引の内容
下記会員価格の20%を割引きします。ただし、以下の要件を満たすものとします。

SOA オリーブ苗木価格表(1 本当たり)

樹  齢 一般価格 会員価格
2年生苗木 6,000円 5,000円
3年生苗木 8,000円 7,000円

*消費税、送料は含みません。
*4年生以上は別途応談します。

2.苗木価格割引適用の要件
 [1]一度に100本以上の苗木を購入すること。
 [2]枯木補償が付かない旨を了承すること。

2.A O F活動奨励金助成の要件
 [1]会員の下部構成員の苗木注文、加工(搾油・塩漬け)依頼を一括し
  て取りまとめて窓口となること。
 [2]会員が、A O Fから発信する栽培、加工、販売に関する情報を下部構成員に対して周
知、指導すること。
 [3]会員が、所属する下部構成員の名簿を年1回(入会時。次年以降は1月中)FOAへ提出す
ること。